大富神社の横を行く櫛狩屋ゆき。 (大川病院前〜大富神社前。 2002.02.04)

大富神社は、神社本庁の「別表神社」に列せられ、西暦偶数年の4月30日〜5月1日には、
国の「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」に指定された「豊前感応楽」が奉納される。

(管理人註) 「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」とは、重要無形文化財以外の無形文化財で、
我が国の芸能の変遷の過程を知る上で貴重な芸能又は芸能の技法、我が国の工芸技術の変遷の過程を知る上で貴重な工芸技術については、
記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択し、必要に応じて国が自ら記録作成を行ったりしているものをいう。

大富神社前バス停。 (2002.02.04撮影)

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